2013年3月26日、海難審判の裁決がありました。

 横浜地方海難審判所で海難審判の裁決が行われ、静岡県立三ヶ日青年の家の前所長の業務2か月停止を言い渡しました。

<2013年3月26日 読売新聞

浜名湖ボート転覆、前所長の業務停止2か月裁決

読売新聞3月26日(火)23時8分

 浜松市の浜名湖で2010年6月、体験学習中の手こぎボートが転覆し、愛知県豊橋市立章南中1年西野花菜さん(当時12歳)が死亡した事故で、横浜地方海難審判所の供田仁男ともだきみお審判長は26日、ボートをえい航していた「静岡県立三ヶ日青年の家」の檀野清司・前所長の過失を認め、小型船舶操縦士業務の2か月停止の裁決を言い渡した。

 審判で、刑事裁判の検察官にあたる理事官は業務停止1か月を求めていた。供田審判長は「(前所長は)くみ出さなければならないほどの水が船内にたまることはないと思い、傾斜を抑制するための指導を十分に行わなかった過失がある」と指摘した。檀野前所長は審判後、同審判所に処分執行の申出書を提出し、処分は確定した。

 静岡県警は今年2月、檀野前所長や元学校長ら6人を、業務上過失致死容疑で静岡地検浜松支部に書類送検している。